先ほども述べたとおり、親である以上は子供の親権を確保したいと考えるものです。したがって、親権を獲得するにはどのようなことが必要なのかは、離婚する親にとって最も気になるところだと思います。
1.親権決定の視点
まず、いずれかの親に親権を与えるかは、あくまで子供の立場から決まることだということを再認識する必要があります。
子供の成長のために必要な精神的・経済的援助を行うのが親権者の仕事ですから、いずれの親がこの援助をよりよく行うことができるのかという視点から親権者は決定されるべきということができますし、家庭裁判所もこのような「子供の福祉」という視点から親権者を決定しているものと考えられます。
2.親権獲得に必要な要素
①子供との接触
何より、子供との関係がよくなければ親権の獲得など問題外です。普段配偶者に任せっきりで子供のことを気にかけていないというのでは親権を得ることはできません。
仕事を持っている場合にも、普段から子供と接する時間を持ち、子供との信頼関係を築いておくことが親権獲得の前提条件といえるでしょう。子供が15歳以上の場合には、親権者を決めるに当たって裁判所は子供の意見を聞かなければならないことになっていますので、なおさら子供との普段からの関係が重要になります。
②相手方の問題点の指摘
相手方の配偶者に、これまで子供の養育に関する態度や方法に問題があった場合、例えば虐待・遺棄や放置などの事実があった場合には、そのことを積極的に主張・立証する必要があります。したがって、相手方に子供の養育に関する問題を感じた場合には、そのことについての証拠を確保しておくと役に立つでしょう。
③離婚原因など離婚自体にかかわる事情
離婚の原因がいずれかにあり、その内容がどのようなものかも、親権者の決定に影響します。例えば、離婚原因が夫の暴力に合った場合には、暴力をふるう夫に親権者としての資質があるかは疑問だということになるでしょう。
したがって、離婚原因など親権とは直接関係がないと思われる離婚自体の事情についても、十分主張・立証をしておくべきです。
3.母親側の優位性
現在の家庭裁判所の実務では、親権を獲得するにはやはり母親側が有利であることは否めない現実でしょう。法律的には親権者として母親が優先するということの根拠は何もありませんが、家庭裁判所は、特に子供の年令が低ければ低いほどその成長には母性が必要だとの考えを持っていることが多いようです。
したがって、父親側がこの家庭裁判所の考えを覆すには、自分の方が親権者にふさわしい個別的な事情を綿密に主張していく必要があります。
親権について、さらに詳しく知りたい方は「離婚時に調停で親権を獲得するために知っておくと有利な7つのこと」をご参照ください。
4、養育費の計算方法
親権者にとって、子供の養育費の問題は大変深刻な問題です。親権者は子供を適切に育成する義務を負っている一方で、子育てには一定の費用がかかるのが現実ですから、養育費はなるべく十分に確保したいものです。
逆に、養育費を支払う側からすると、なるべく自分の生活を圧迫しない金額に抑えたいと考えるでしょうから、養育費を幾らにするかは争いになりやすい点です。
この点、家庭裁判所は一定の基準に基づいて養育費を算定しています。両親それぞれの収入と子供の年令・人数を当てはめると、養育費の概算が算定できる一覧表が利用されていますので、養育費を幾らにするかを考える場合にはこれを参考にして検討するとよいでしょう。
なお、この基準はあくまで一般的なものですし、法的な強制力があるものでもありませんので、特別な事情がある場合にはそれを主張して基準とは異なる養育費を主張することも可能です。基準にとらわれ過ぎないよう注意しましょう。
養育費について、さらに詳しく知りたい方は「離婚時の養育費の相場とできるだけ多くの養育費をもらうための方法」をご参照ください。
5、面会交流
現在の家庭裁判所の実務では、親権を獲得できなかった親が、子供と定期的に面会する権利を有することは当然のこととして運用されています。
もちろん、事情によっては子供との面会を認めることが子供の福祉に反することも考えられますので、絶対的な権利とは言えませんが、例外的な事情がない限りは親と子供の面会交流は認められるのが一般です。
ただ、例えば毎月第1日曜日の午前10時から午後5時までの間の面会交流を認めるなど、明確に日時を決めておくことは、親側も子供側も支障がある場合があります。
したがって、面会の頻度や時間を決める場合には、ある程度融通が利くよう、原則として月1回第1日曜日の午前10時から午後5時とするが、具体的には両親がその都度連絡を取り合って調整するという程度に決めておくのが無難です。
もっとも、親権者が子供との面会交流を阻害する可能性が高い場合には日時や一回の面会時間、場所等を細かく設定しておいた方がいい場合もあります。したがって、どのような内容にすべきかを決めるまえには弁護士に相談するべきでしょう。
面会交流について、さらに詳しく知りたい方は「面会交流調停とは?子どもと離れ離れになった親が知っておきたいこと」をご参照ください。
6、離婚後の子供の姓と戸籍
両親が離婚しても、子供の姓と戸籍には変動はありません。
例えば、結婚時に母親が父親の姓に変わり、離婚時に母親が旧姓に戻ったケースだと、母親が子供の親権者となっても、子供の姓は父親と同じ姓のままですし、子供の戸籍も父親の戸籍に入ったままになります。
子供の姓を親権者である母親と同じものにし、戸籍も母親の戸籍に入れたい場合には、子供の姓(氏)を変更する申立を家庭裁判所にする必要があります。ただ、親権者である母親と同じ姓に変更する場合には、家庭裁判所はこれを許可するのが通常ですので、さほど大変な手続ではありません。
なお、母親が離婚時に父親の姓を続用する場合にも、子供を母親の戸籍に入れたい場合には同様の子供の氏の変更の申立をする必要がありますので注意して下さい。
7、ひとり親家庭に対する支援制度
離婚が成立して、単独の親が子供を育てていくことになった場合、国や自治体が様々な支援制度を設けています。
国の制度としては児童扶養手当があり、自治体の制度としては子供の医療費支給、住宅手当、保育料や交通費の減額制度などがあります。
ひとり親支援制度の内容は自治体によって異なりますので、役所に問い合わせて確認しましょう。
まとめ
子供がいる状態で離婚に踏み切るのは勇気のいることです。特に専業主婦など収入に不安がある場合には、離婚後の子供との生活を考えると大変不安なことです。
ただ、最近は母子家庭や父子家庭への行政の支援も充実しつつありますし、何より家庭内が不安定な状態での育児は親にとっても子供にとっても悪影響が生ずるおそれもあります。
子供や自分への影響をよく検討し、また弁護士などの専門家にも相談した上で、離婚をするかどうかを慎重に決断しましょう。
面会交流調停とは?子どもと離れ離れになった親が知っておきたいこと
親権者になれなかった方や、まだ離婚はしていないけど配偶者がお子さんを連れて出て行ってしまったというような方の多くが、お子さんに会いたいのに会えないという問題に直面します。
親としてお子さんに会えないのはつらいことですし、お子さんとしても親御さんとは会いたいはずであり、片親の都合でお子さんにも迷惑をかけているのは大きな問題です。このような状態にあるなかで何とかお子さんに会う手段はないものでしょうか。
今回は、このような問題の解決策である「子の監護に関する処分調停」(一般的には「面会交流調停」といいますので、この後は面会交流調停といいます。)についてお話したいと思います。
1、面会交流調停とは
そもそも「面会交流」という言葉自体、聞きなれないという方が多いのではないかと思います。「面会交流」とは、離婚後又は別居中に子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会等を行うことです。
面会交流にあたっては、いつどこで会うのか、面会の時間はどれくらいにするのか等の具体的な内容や方法について父母が話し合って決める必要がありますが、話合いがまとまらない場合や話合いができない場合に、家庭裁判所における話し合いで問題を解決するための手段が面会交流調停です。
面会交流調停は、離婚後はもちろん、先ほど述べたように離婚前であっても、両親が別居中で子どもとの面会交流についての話合いがまとまらない場合にも申し立てることができます。
なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、裁判官が、調停等に現れた一切の事情を考慮したうえで、どのように面会をするのかということについて審判を下します。
2、面会交流調停をすべきなのはどのような場合?
このように面会交流については、第一義的には両親が、自由な話し合いでどのように行っていくのかということを話し合って決めることができるものですし、そうすべき問題です。したがって、問題なく話し合いができ、面会交流が実施されている場合にはわざわざ調停を起こす必要はありません。
調停が必要なのは、このような話し合いができない場合、あるいは現在は面会交流が実施されているが、今後はスムーズに実現できない恐れがあり、しっかりと話し合いをしておくべきだといえる場合です。
3、面会交流調停の申立て
面会交流調停を申し立てるには、家庭裁判所に申立書を提出する必要があります。申立書は自分で一から作成する必要はなく、家庭裁判所が用意している雛型を利用すれば足ります。雛型は、家庭裁判所の窓口か、下記ウェブサイトでも入手できます。また、ウェブサイトでは記入例も紹介されていますので、参考にするといいでしょう。
4、申立書以外で面会交流調停の申立てのための必要書類は?
申立書以外では次の3つが必要になります。①と②は家庭裁判所の窓口でもらえます。書き方も不明点があれば、窓口で教えてもらうことができます。
・①事情説明書
・②進行に関する照会回答書
・③未成年者(子ども)の戸籍謄本(全部事項証明書)
5、面会交流調停の申立てにかかる費用は?
まず、申立書に1200円分の収入印紙を貼付する必要があります。そのほか、裁判所が相手方等に郵便を送る際に必要な切手を一定額分納める必要があります。もっとも、郵便切手については申立てをする裁判所ごとに異なりますので、申立てをする裁判所にいくら分必要なのかを確認するようにしましょう。
6、面会交流調停の申立ての方法は?
面会交流調停はどこの裁判所でも受け付けてもらえるというわけではなく、受け付けてもらえる裁判所が限られています。これを管轄といいます。どこが自分の管轄裁判所なのか確認してから調停を申し立てるようにしましょう。面会交流調停の管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所です。具体的には、自分が東京に住んでいても相手方が札幌に住んでいれば、原則として札幌の家庭裁判所に申立てを行う必要がありますが、当事者が話し合って東京で調停をしようと合意ができたら東京で調停を行うことができるという意味です。
管轄裁判所を確認したら、管轄裁判所に申立書と必要書類を持参(又は郵送)して窓口に提出します。これで申立完了です。
7、面会交流調停の流れは?
管轄裁判所に申立てを行うと、1週間から1カ月程度で初回の調停の日時(期日)を決めるための連絡があります。初回期日が決まると相手方に調停が起こされたことと初回期日がいつかという手紙が裁判所から送られます。
調停期日では、離婚や財産分与の調停とは異なり、調停委員のほかに、通常は初回から、家庭裁判所調査官という人が同席します。面会交流に関する事柄は、子どもの福祉を考慮に入れて検討しなければならないため、法律問題に限られない問題の背景や事実関係を調べるために調査官が同席するのです。
このような調査官の視点も入れながら、子どもに負担をかけない形で、基本的にはなるべく面会が達成されるようにという方向で話し合いが進められます。
8、面会交流調停を欠席するとどうなる?
初回期日は、相手方には一方的に告げられるだけだということを説明しました。ここで気になるのは、その日にどうしても外せない予定があり、欠席せざるをえないようなとき不利益にならないかです。結論からいえば、初回期日は欠席しても問題ありません。初回期日は相手方の都合を考慮せずに定められるものですし、相手方の話を一度も聞かずに調停が終わりになるということはないからです。もっとも、欠席する場合は、その理由についてはしっかりと説明し、話し合いを拒むつもりはないということはしっかりと説明しておいた方がいいでしょう。
ただし、2回目以降は相手方の都合も踏まえて日程が調整されますから、急病等のやむを得ない事情がない限りは必ず出席するようにしましょう。欠席が立て続くと、話し合うつもりがないと判断され、調停が不調(不成立)となり、審判が下されることになるでしょう。そして、この場合の審判の内容としては、申立人の言い分のみに基づく内容となるため、相手方の言い分や考え方が一切反映されません。
思わぬ不利益を被る場合がありますから、調停には出席するか、出席が難しい場合は弁護士に対応を依頼するべきでしょう。
9、面会交流調停を有利にすすめるには?
先ほども説明したように、面会交流調停では子の福祉という観点が最も重要視されます。そして、裁判所としては、基本的には、親と子供が面会することが子の福祉にかなうと考えています。したがって、面会を求める側(基本的には申立人でしょう)は、思うように進行しない場合でも感情的にならず裁判所の指揮に従うようにしましょう。
一方、面会をさせたくない側(基本的には相手方でしょう)としては厳しい対応が迫られます。このように裁判所としては基本的には面会を実現する方向で調整を求めます。これを拒むには、むしろ面会をさせることが子の福祉に害する(たとえば、非監護親が子どもに暴力をふるう)ということを説得的に説明し、裁判所に理解してもらうことが必要になります。
10、面会交流調停は弁護士に依頼した方がいい?弁護士に依頼するメリットとデメリット
面会交流調停は弁護士に依頼したほうがいいのでしょうか。結論から言えば弁護士に依頼するデメリットは基本的にないため、可能な限り弁護士に対応を依頼したほうがいいでしょう。先ほど説明したように、面会交流調停では、調査官も参加して調停が進められることが多いですが、調査官への対応や調査官が行ってまとめる調査官の意見への対応等は調停の結果を左右する可能性があります。したがって、少しでも手続きを有利に進めようと考えられるのであれば弁護士に依頼すべきでしょう。
しかし、弁護士に依頼すれば弁護士費用がかります。着手金として30万円程度、そして成功報酬としてさらに30万円程度が一般的です。しいてデメリットを挙げるとすれば、この弁護士費用の負担が挙げられるでしょう。
11、面会交流調停で決めた内容を相手が守らないとどうなる?
調停条項がどのような内容になっているかによりますが、取りうる対応は次の3つです。
1つ目は、履行勧告です。これは、相手方に対して、面会交流を実施するように裁判所から指導してもらうものです。裁判所から、指導があれば応じる可能性が高まりますが、この履行勧告は強制力がないので、相手方が履行勧告を無視してしまえば効果がないということになります。
2つ目は、再度調停を起こすことです。相手方が面会を拒んでいる理由が、子どもの進学や引越し等で調停条項にそった面会交流が難しいということであれば再度話し合いをして、実態に即した内容に更新することで面会が行えるようにすることが考えられます。もっとも、そもそも話し合いを拒んでいるような場合には調停に出てこないでしょうから、そのような場合、再度の調停の申立ては意味がないでしょう。
3つ目は、間接強制です。間接強制とは、相手方が面会を拒否するごとに1回あたり一定の金員(通常3万円~5万円程度)を支払わせるという方法です。いわば罰金を科すことによって間接的に面会を実施するよう強制するものです。ただし、この間接強制はどのような場合でもできるわけではなく、間接強制が可能な調停条項になっている必要があります。また、どんなにお金を払っても子どもに会わせたくないという相手方であればいくら罰金を科しても効果がないということになってしまいます。
なお、子どもと会うことを直接強制させるような制度がないか問題になりますが、子どもも生身の人間ですから、無理矢理面会を強制するということは子どもに多大な負担を与えるため取ることができないとされています。
まとめ
以上、面会交流ができない場合に起こす面会交流調停について説明してきました。面会交流調停は、面会を実現させる可能性がある手続きですから、もし、お子さんと面会ができないという場合には、面会交流調停の利用も視野に入れてご検討いただければと思います。


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