子供を持つ親が離婚を検討するに当たり知っておくべき7つのこと

未分類

離婚を考えていても、子供がいるために離婚の決断に二の足を踏んでしまうということはよくあることです。

 

確かに、子供のことを考えると離婚はなるべく避けた方がいいとも考えられますが、場合によっては子供のためにも離婚すべきケースもあります。

 

そこで、ここでは子供を持つ親として、離婚を検討するに当たり知っておいた方がよいことについて説明することにします。

 

1、離婚の子供への影響

 

両親の離婚が子供にどのような影響を与えるかは、子を持つ親としては大変心配なことです。子供の年令が低ければ低いほど、父または母と一緒に暮らさないことが子供の成長に与える影響が心配になります。

 

また、離婚協議において、子供の親権を巡って子の奪い合いのような状況になるおそれもないとはいえません。そのような状況に置かれた子供の精神状態も心配です。

 

さらに、離婚と同時に子供の姓を母親の姓に変えた場合の子供の周囲の反応や住まいを変えた場合の環境の変化など、気にかかることは数に限りがありません。

 

しかし、子供への影響を心配するあまり、離婚を先延ばしにすることが得策とも限りません。両親の不仲自体も子供にいい影響は与えないでしょうし、配偶者との不仲を我慢することによる夫や妻の精神的苦痛も見過ごすことはできません。

 

したがって、大変難しいことですが、子供に与える影響や夫婦それぞれの精神的状態などの状況をよく考えた上で、ケースによっては離婚を決断すべきということになります。

 

2、子供がいる場合に離婚時に決めるべきこと

 

では、子供がいる夫婦が離婚する場合に、決めなければならないことにはどのようなことがあるでしょうか?

 

(1)親権

 

夫婦間に未成年の子供がいる場合には、夫婦どちらかが必然的に子供の親権者になります。

 

離婚届用紙にも必ず親権者記入欄が存在します。離婚時に夫婦間で決めなければならないことのうちでも、この親権者の決定は最も難しいものです。親である以上は子供と一緒に暮らしたいと思うのが普通でしょうが、子供の身体は一つしかありません。

 

お金の問題であれば、妥協してあいだを取るということができますが、親権については子供の身体を分けることができない以上、あいだを取って解決するということができません。そのため、非常にシビアな争いになりやすいのです。

 

(2)養育費

 

子供がいる場合には、親権者と同時に、子供の養育にかかる費用をどう分担するかについても決める必要があります。養育費は子供を育てるのに必要な費用ですから、親権者にならなかったとしても親である以上はこれを負担する義務があります。

 

(3)面会交流

 

親権を得られず子供と別に暮らすことになった親には、離婚後に子供と面会する権利があります。以前は、この権利があるか否かについては争いもありましたが、現在の実務では、親である以上は原則としてこの権利があることが認められています。

 

したがって、離婚時に、どのように子供との面会を実現するか(頻度や形態など)を決める必要があります。

 

(4)婚姻費用

 

正式に離婚が成立するまでの間夫婦が別居する場合などに、別居中の生活費をどうするかが問題になります。夫婦間には互いに扶養の義務がありますから、離婚が成立するまでは、互いの生活にかかる費用を分担する義務があります。

 

これが婚姻費用と呼ばれるもので、離婚までの生活費について、夫婦それぞれの収入に応じて分担する(収入が多い側が少ない側に一定の生活費を支給する)ことになり、これも決める必要があります。

 

(5)財産分与

 

婚姻中に夫婦が協力して築いた財産は、離婚する際に公平に分配することになります。これが財産分与です。

 

名義が夫婦いずれになっているかを問わず分与の対象になりますが(例えば預金が夫名義か妻名義かにかかわらず、それが協力して築かれたものであれば対象になります)、協力して築かれたものではない財産(例えば親から相続した財産や結婚前からあった財産など)は対象になりません。

 

財産分与について、さらに詳しく知りたい方は「財産分与|離婚時にできるだけ高額を獲得するために知っておくべき全てのこと」をご参照ください。

 

(6)年金分割

 

婚姻中に納付された年金保険料について、離婚時に夫婦間でその納付記録を分割するのが年金分割といわれる制度です。かつてはこのような制度はなく、特に夫が勤め人である専業主婦が離婚した場合には、婚姻期間中に厚生年金の保険料を納付していないために、夫と比較して受給できる年金額に大きな開きが出ることが問題となっていました。

 

そこで、離婚後の年金受給額の公平を図るために年金分割制度が導入されました(なお、分割できるのは厚生年金・共済年金のみで国民年金(基礎年金)部分については、分割は行われません)。

 

平成20年4月以降の期間については当事者一方からの請求があれば自動的に2分の1に分割が行われますが、それ以前の部分については当事者の協議または家庭裁判所の手続によらなければ分割は行われません。

 

したがって、平成20年4月以前に結婚した夫婦が離婚する場合には、同月以前の年金分割の割合について協議をして決める必要があります。

 

(7)慰謝料

 

離婚について責任のある当事者は、相手方に対して慰謝料の支払義務を負います。これは子供の有無とは関係はありませんが、離婚時に受け取る慰謝料は実質的には離婚後の生活の原資ともなるものですから、特に専業主婦で収入がない妻側にとっては大変重要な意味を持つものです。

コメント

タイトルとURLをコピーしました