専業主婦だけど離婚したい・・・でも色々な不安が・・・
これをお読みの方には、専業主婦で離婚したいけど、お金のことや子どものことが不安でなかなか一歩踏み出せない、という方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、お金や子どものことも含め、専業主婦が離婚する際に知っておくべきことを掲載しました。ご参考になれば幸いです。
目次
1、専業主婦が離婚するリスク
2、離婚するために事前にどのような準備をしておけばよいか?
3、離婚の切り出し方はどのようにしたらいい?
4、別居したら婚姻費用分担請求!
5、離婚時に慰謝料を請求するには?
6、離婚時に財産分与を請求するには?
7、年金分割も請求できる!
8、子どもの親権を取れるか?
9、養育費を確保する方法は?
10、話し合いがまとまったら離婚協議書を作成しましょう!
11、話し合いで離婚できなければ離婚調停!
12、シングルマザーには様々な助成金がある!
それではいきます。
1、専業主婦が離婚するリスク
専業主婦が離婚するにあたっては様々なリスクがあります。
具体的には以下のようなことが挙げられます。
・生活費を確保できるか
・再就職できるか
・子育てをしていける・
・住む場所を確保できるか
専業主婦が離婚するにあたっては以上のようなリスクが複合的に絡んできます
以下ではどのようにしてこれらのリスクを回避していけばいいかについて書いていきます。
2、離婚するために事前にどのような準備をしておけばよいか?
前述のリスクを回避するためには事前の準備が重要です。
以下では事前に準備しておくべきことをまとめておきます。
(1)離婚・別居時にかかる費用をまとめておく
離婚する際には、以下のような費用がかかる可能性があります。
①離婚調停の費用
話し合いで離婚がまとまればいいですが、離婚調停が必要となる場合もあるでしょう。
そこで、離婚調停の費用がかかる可能性があります。また、弁護士に依頼するのであれば弁護士費用もかかります。具体的な費用については、「離婚調停の費用を抑えつつ有利な結果を獲得するために知っておくべき3つのこと」をご参照下さい。
②別居に伴う費用
賃貸物件の契約時の費用や、引っ越し代などの費用が別居時に必要となることもあるでしょう。
(2)へそくりを貯めておく
前述のように離婚・別居時にはまとまったお金が必要となる可能性があります
そこで、それらのまとまったお金を出せるようにへそくりを貯めておきましょう。
(3)離婚後にかかる費用を確認しておく
離婚した後も継続的に生活していかなければなりません。
そこで、離婚後にかかる費用をあらかじめ確認しておきましょう。
離婚後就職して稼ぐお金や離婚後夫からもらえる養育費などの合計が離婚後にかかる費用を上回るようにしなければなりません。
(4)離婚に伴い夫からもらえるお金を確認しておく
離婚に伴い、以下のお金を請求できる場合があります。
これらのお金を請求する準備をしておきましょう。
①婚姻費用分担請求
夫には妻の生活の面倒をみる義務 (扶養義務) があるので、別居してから離婚するまでの生活費を婚姻費用として分担請求できます。詳しい請求方法は「4、別居したら婚姻費用分担請求!」をご参照下さい。
②慰謝料
夫が不倫していたり、夫による DV・モラハラがあった場合には、夫に対して慰謝料請求することができます。
具体的な請求方法については「5、離婚時に慰謝料を請求するには?」をご参照下さい。
③財産分与
原則として、結婚後増えた財産の半分を請求することができます。
適正な金額を獲得するにはあらかじめ、夫の財産を把握しておく必要があります。
詳しい請求方法は「6、離婚時に財産分与を請求するには?」をご参照下さい
④養育費
子どもがいる場合には夫に対して養育費を請求できます。
具体的な請求方法については「9、養育費を確保する方法は?」をご参照下さい。
(5)住む場所を確保しておく
別居後の住む場所も確保しておく必要があります。
実家に戻れば家賃なども負担しなくて済むでしょう。
(6)子どもの養育場所を決めておく
子どもがまだ幼いのに就職すると、常に子どもと一緒にいることが難しくなるでしょう。
そこで、実家や保育園など子どものを預かってもらえる場所を予め決めておく必要があります。
3、離婚の切り出し方はどのようにしたらいい?
事前の準備が整ったら、いよいよ相手に離婚したい旨を切り出しましょう。
離婚を切り出すタイミングでまだ同居している場合と別居している場合があるでしょう。
以下、それぞれについて書いていきます。
(1)まだ別居しておらず相手に直接離婚したい旨を伝える場合
まず、相手に直接離婚したい旨を伝える場合、最も重要なことは感情的にならないことです。
なかなか難しいかもしれませんが、こちらが感情的になると、相手も感情的になるので、話し合いが進まなくなってしまうことも考えられます。
事前に話し合いをするべき内容をメモしておき、それに沿って話をするようにしましょう。
(2)別居しているなどして相手との直接の話し合いが難しい場合
これに対して直接の話し合いが難しい場合には郵便・メール等の証拠が残る形で、離婚したい旨とその理由を伝えましょう。
4、別居したら婚姻費用分担請求!
別居してもまだ職を見つけられていない場合、生活費に困ることでしょう。
実は夫婦には相互に生活を保障する義務があります。
そのため、生活費を確保するための婚姻費用分担請求が認められています。
婚姻費用分担請求により、生活に必要なお金を夫からもらうことができます。
5、離婚時に慰謝料を請求するには?
以下のような場合、慰謝料の請求が可能です。
・夫が浮気・不倫をした
・夫から DVを受けた
・夫がモラハラ(モラルハラスメント)をした
・夫が生活費を渡さない
・夫が理由もないのに同居を拒否する
・夫が拒否するためにセックスレスである
慰謝料の請求を希望する場合には、「離婚時の慰謝料の相場とできるだけ多くの慰謝料をもらうための方法」をご参照下さい。
6、離婚時に財産分与を請求するには?
次に離婚時に請求できるお金として、財産分与というものがあります。
財産分与とは、結婚期間中に夫婦の共有財産として築いたものについて、離婚のタイミングでそれぞれの個人資産に分けることをいいます。
結婚時に比較して以下のような財産が増えた場合には、夫に対して請求することができます。
・現金
・不動産
・有価証券
・家具・家電
・年金
・退職金
具体的な請求方法については、「離婚時に損しないために!財産分与についてまとめ」をご参照頂けますと幸いです。
7、年金分割も請求できる!
もう一つ、離婚時に夫に対して請求できるお金として、年金分割があります。
年金分割とは、夫婦それぞれが支払った厚生年金保険料を決められた割合で分割する制度です。
平成16年に法改正されて専業主婦の場合に夫が払った保険料の一部(最大で半分まで)を妻が払ったものとして、将来の年金額が計算されることになったので、年金分割により専業主婦が得られるメリットが大きくなりました。
具体的な請求方法については、「離婚時の年金分割をできるだけ多く獲得するための全手順」をご参照下さい。
8、子どもの親権を取れるか?
もし、お子さんがいらっしゃる場合には親権を夫に渡したくない、と強くお考えの方も少なくないでしょう。
専業主婦であると経済的に弱いから親権を夫に奪われてしまうことがある、という話を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、実際には子どもが幼い場合には基本的には母親が親権を取得することが多いといえます。
もっとも、母親が子どもを虐待している、母親が仕事でほとんど家にいない上、子どもの面倒をみてくれる人がいない(かつ保育園に預けられない)などの事情があると父親が親権を獲得する可能性があります。
なお、協議離婚ではいずれが親権を獲得するかは話し合いで決まりますが、調停、訴訟となる場合、裁判所はいずれに親権を取得させるべきかについて以下ようなの事情を考慮すると言われています。
1.子どもに対する愛情
2.肉体的・精神的に健康であること
3.子どもの年齢→ 乳児や幼児の場合は、母親と暮らすほうが適当と判断され ます。子どもが幼いほど母親が親権を持つ傾向にあります
4.子どもの意思
5.子育てに割ける十分な時間があるか
6.経済的に余裕があるか
7.養育環境の安定性・継続性
なお、離婚調停で親権を獲得する方法について詳しくは、「親権を獲得するために」をご参照下さい。
9、養育費を確保する方法は?
親権を獲得したら、次は養育費を確保しなければなりません。
養育費の金額は夫婦間の話し合いで自由に決めることができますが、多くの場合、家庭裁判所が作成した養育費算定表に基づき、夫婦双方の年収や子どもの数と年齢をもとにして金額を決定しているようです。
養育費の相場や獲得方法について詳しくは、「離婚時の養育費の相場とできるだけ多くの養育費をもらうための方法」をご参照下さい。
10、話し合いがまとまったら離婚協議書を作成しましょう!
話し合いで離婚に関する内容がまとまったら、争いの蒸し返しを防止するためにも「離婚協議書」を作成しておきましょう(できれば公正証書にしましょう)。離婚協議書に記載する内容として主なものは以下の通りです。
・離婚を合意した旨の記載
・慰謝料
・財産分与
・親権者(監護権者)の指定
・養育費
・面接交渉
・年金分割
・公正証書を作成するか否か
離婚協議書の作成について詳しくは、「離婚協議書を公正証書にする方法とその書き方」をご参照下さい。
11、話し合いで離婚できなければ離婚調停!
もし話し合いで離婚についてまとまらない場合、それでも離婚したいのであればまずは離婚調停をすることになります。
離婚調停とは、裁判所で調停委員という第三者同席の上で行われる話し合いです。
裁判所で行われるというと、費用や手間がかかって弁護士も必要なのではないかと思われる方もいらっしゃいますが、多くの方が想像されるよりは簡単な手続きで費用もさほどかからず進めることができます。また、必ずしも弁護士に依頼する必要もありません。
12、シングルマザーには様々な助成金がある!
離婚してシングルマザーになった場合、様々な助成金を受け取ることができます。
生活費を確保するため、以下のような助成金や手当を積極的に利用しましょう。なお、内容はいずれも2014年9月現在のものとなります。
(1)生活保護
生活保護とは、健康で文化的な最低限度の生活(憲法 25条)を保障するために支給されるお金です。
相談・申請先はお住まいの地域を管轄する福祉事務所の生活保護担当です。
(2)児童手当
児童手当とは、 0歳から中学校卒業までの児童を対象とする手当です。
申請先は各市区町村の役所です。
支給される金額は以下の通りです。
・3歳未満の場合:月額 10,000円
・3歳以上の場合:第1子と第 2子は月額 5,000 円、第 3子以降は月額 10,000 円
(3)児童扶養手当
離婚などによって父母いずれかからしか養育を受けられない子どもを対象とする手当です。
申請先は各市区町村の役所です。金額については以下の通りです。
①子どもが一人の場合
・全部支給の場合
月額 41,020円
・一部支給の場合
所得に応じて月額 41,010円から9,680 円まで 10円きざみの額
※全部支給か一部支給かは所得により決まります。
②子どもが二人の場合
対象児童が 2人の場合、上記金額に5,000円加算
③子どもが三人以上の場合
対象児童が 3人以上の場合、上記金額に 1人につき3,000 円ずつ加算
(4)児童育成手当
18歳の3 月31日までの子どもを養育する一人親を対象とする手当です。
申請先は各市区町村の役所です。
金額については以下の通りです。
月額 13,500円
※所得制限あり
(5)母子家庭等の住宅手当
母子家庭等の住宅手当は、 20歳未満の子どもを養育している母子家庭で 10,000円以上の家賃を支払っている場合に給付される手当です。申請先は各市区町村の役所です。支給条件や金額は各役所にお問い合わせ下さい。
(6)ひとり親家族等医療費助成制度
ひとり親家族等医療費助成制度は、母子家庭等の医療費の一部を助成する制度です。
受給条件や受給額等詳細は各市区町村の役所にお問い合わせ下さい。
専業主婦の離婚に関するまとめ
今回は専業主婦が離婚する場合について書いていきましたがいかがでしたでしょうか?ご参考戴き、離婚の際のお金の不安が少しでも取り除かれれば幸いです。
離婚前に別居する際の注意点と生活費を確保する方法
離婚を考えている方の多くが、離婚する前であっても配偶者と別居したいと思われるのではないかと思います。しかし、実際に別居をするにあたっては様々なハードルがあります。 これらをクリアせず別居だけ急いでも、離婚の交渉の中で不利な立場に立たされたり、慰謝料がもらえなくなったりして後悔だけが残るということが多いようです。
今回は、離婚に向けて別居する際に知っておくべきことをご紹介したいと思います。
1、別居には正当な理由が必要
まず、知っておきたいことは、民法は752条で、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」と定め、夫婦には同居義務があるとしています。 また、民法上定める離婚原因のなかに「悪意の遺棄」(770条1項2号)というものがありますが、相手方の意向を無視した一方的な別居はこの悪意の遺棄に該当する場合があります。 したがって、別居にあたっては、①同居義務違反と評価されないため、②悪意の遺棄と評価されないための正当な理由が必要になります。
2、どのような理由であれば認められるか
では、どのような理由であれば、正当な理由といえるのでしょうか。抽象的にいえば、「別居するのはやむを得ない」と客観的に言うことができる理由です。たとえば、相手方に法律上の離婚原因(民法770条1項各号)があるような場合です。 具体的には、次のような理由であれば正当といえるでしょう。
1.相手方のDVやモラハラを避けるため
2.相手方が生活費を渡してくれない
3.相手方の不貞を原因とする別居
4.相手方がなかなか家に帰らないなど家庭を顧みない 等
また、5.別居について同意が得られたような場合にも、お互い納得の上なのですから同居義務に違反したとも遺棄したとも言えません。 反対に、単に相手のことが嫌いになった等の理由であれば同居義務違反と評価されてしまう可能性があります。別居にあたっては上記のような理由があるか十分に確認しましょう。 闇雲に別居を急ぐと、あなたの別居は、「同居義務違反」や「悪意の遺棄」とされ、あなたは一方的に離婚原因をつくった悪い配偶者だと評価されてしまい、後に説明する婚姻費用を減らされたり、むしろ慰謝料を請求されたりすることがありえます。
3、別居にあたって準備すべきこと
理由の点についてはクリアできるとしても、別居にあたって準備すべきことはたくさんあります。 具体的には、次のようなことを準備しましょう。
1.経済的に自立できるように準備
2.別居後もらえる可能性があるお金について知っておく
3.相手方へ金銭を請求するための準備
4.仕事を確保しておく
5.住まいを探しておく
別居となると、これまでどおり相手方に経済的な依存を続けることはできなくなります。経済的な自立が必要になりますが、そのために1~4のような準備が不可欠です。また、そもそも、別居する場所を見つけなければいけませんので、「5.住まいを探しておく」の通り具体的な別居先についても、良く考えましょう。
4、別居したらもらえる可能性があるお金について
別居をすると次のようなお金をもらえる可能性があります。別居後の経済的な見通しを立てるためにも、自分はどのようなお金を受け取ることができるのかということをしっかりと把握しておきましょう
・母子手当、児童手当などの公的扶助
・相手方からの婚姻費用
公的扶助の詳細は、お住まいの自治体ごとに異なりますので、詳しくは各自治体にお問い合わせください。
5、婚姻費用について
(1)婚姻費用とは
通常は妻が夫からということになりますが、別居をすると相手方から生活費を受け取ることができます。これを婚姻費用といいます。婚姻費用は夫婦の扶養義務に基づいて支払いが認められるものですから、別居後、請求をすれば、認められるものです。 したがって、別居をしたら、婚姻費用の請求を検討しましょう。
(2)請求の方法
では、請求するにはどのようにすればいいでしょうか。請求の手続きは次のとおりです。
1.交渉
2.調停
3.審判
まずは、「1.交渉」としてご自身や弁護士を通じて、相手方に対して婚姻費用の支払を求める話し合いを行います。これで相手方が納得し、支払ってもらえることになれば合意書を作成しましょう。この合意書は、可能であれば公正証書で作成すると、いざ相手方が支払わなくなっても、給料の差押えが容易に行えるなど非常にメリットがあります。 話し合いがまとまらなければ、「2.調停」です。調停とは、家庭裁判所で、調停委員という第三者を交えた話し合いの手続きをいいます。通常はここでまとまるケースが多いですが、ここでもまとまらない場合は、「3.審判」に移行します。 審判は、家庭裁判所の裁判官が、双方の収入や子供の数・年齢などを考慮して、「(通常の場合)夫は妻に婚姻費用として毎月○万円支払え」と決めてしまう手続きです。したがって、交渉、調停がまとまらなくても最終的には婚姻費用を支払ってもらうことはできます。
(3)婚姻費用の算定の基準
では、婚姻費用はいくらもらえるのでしょうか。交渉や調停で話し合いがつけば、いくらでもいいのが原則です。しかし、話し合いがまとまらず、審判となった場合、裁判官が参照するのは「算定表」という裁判所の基準です。これは家庭裁判所のウェブサイトでも確認できます。 したがって、実務においては、交渉や調停の段階からこの算定表をもとに婚姻費用について話し合いを行うことが多いようです。
なお、婚姻費用を請求する方法について詳しくは以下の記事をご参照下さい。
6、別居後住民票は移すべきか
別居した後、住民票は移すべきでしょうか。原則としては、住民票は移すべきものです。特にお子さんがいるような場合、転校手続きなどに際して新しい住所の住民票が必要となったりします。 しかし、別居の原因が相手のDVである場合など、別居後の住所を相手方に知られては困る場合は、移してしまうと相手方に住所がばれてしまいますから、注意しましょう。住民票は移さない、実家に移すなどすることによって相手方に知られないようにする必要があります。 このような理由があれば、現住所に住民票がなくても転校手続きに応じてくれる等公的な機関でも柔軟な対応をしてくれるところが多いですから、事前に転居先の自治体等に相談しておくのも有益でしょう。
7、どれくらい別居していたら離婚できるか
では、どれくらい別居していたら離婚できるでしょうか。法律上の離婚原因のうち770条1項1号から4号の理由が相手方に認められれば別居期間の長短は問われません。しかし、こういった理由がなくて、離婚がしたい場合は、相当長期間の別居が必要となります。これは、相当長期間別居していると「婚姻を継続し難い重大な事由」(同条1項5号)があると評価されるからです。 そして、相当長期とは、具体的には7~8年、最低でも5年位といわれています。もっとも、この別居期間は同居期間と比べて相対的に長期であればいいと言われていますから、たとえば、同居期間が半年しかなくて別居期間が2年あれば相当長期と認められる可能性はあるでしょう。 具体的に離婚が認められそうかどうかは弁護士に相談してみるのがいいでしょう。
まとめ
別居にあたっては、以上のような問題を踏まえた上で確認すべきこと、準備すべきことも多くあります。別居に向けては、時間はかかってもしっかりとした準備をするのが望ましいでしょう。


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