「元パートナーから養育費減額の請求をされているけど応じなければならない?」
離婚時に一度決めた養育費は、減額されたくないというのが本音でしょう。
とはいえ、相手方も年収が減ったり再婚して扶養家族が増えたりすると、経済的にこれまで通りの養育費を支払うのが難しい場合もあります。
そのような場合に気になるのが相手からの減額請求に応じなければならないのか、ということではないでしょうか。
以下では、
・そもそも一度決めた養育費の減額は認められるのか?
・養育費の減額を求める相手はどのような手続きを採ってくるか?
・養育費の減額を回避するためにポイントは?
について書いていきます。
ぜひご参考下さい。
1、そもそも、一度決めた養育費の金額を変更することはできるか?
話し合いや調停などで一度決めた養育費ですが、もし相手からの減額の請求があった場合に応じなければならないのでしょうか?
確かに、一度決めた養育費を減額することは支払われる側にとってはのぞましくはありません。もっとも、養育費の支払いは長期にわたるものですから、様々な状況の変化に応じて、離婚時に決めた養育費の額を変更が全く認められないのも相手がかわいそうでしょう。
したがって、そのような状況の変化から養育費の額の変更を認めるのが相当だといえる場合には養育費の金額を減額することが認められます。
2、具体的に、どのような場合に減額することができる?
では、具体的にはどのような場合に養育費の減額が認められるでしょうか?
(1)養育費の金額を決める事情は?
どのような場合に減額が認められるかの前に、そもそも養育費はどのような事情を踏まえて養育費の金額が決められるかについてみていきましょう。
養育費は、
1.養育費を支払う者の年収
2.親権を持つ者の年収
3.子供の年齢
4.子供の人数
によっておおよその金額が決まっています。
そうすると、
・離婚時に比較して養育費を支払う者の年収が下がった
・親権を持つ者の年収が増えた
などの場合には、養育費の減額を認めるべきと判断される傾向にあります。
(2)具体的に養育費の減額が認められる場合とは?
具体的には、
・養育費を支払う側にて、解雇されたなどの理由によって収入が減った
・養育費をもらう側が、離婚時には無職だったがその後就職したことによって収入が発生するようになった
・養育費を支払う側が再婚したことによって扶養家族が増えたため、養育費を支払う余裕がなくなった
というような場合には、養育費の金額が変更される可能性があります。
3、養育費減額の方法は?
では、相手方はどのようにして養育費の減額の手続きを進めてくるでしょう?
(1)まずは養育費の減額に応じるか話し合い!
相手方としては、まずは話し合いで養育費を減額できないか主張してくるでしょう。
内容証明などの書面をもらったり、電話で請求したい旨の連絡を受けたからといって必ずしも減額に応じなければいけないわけではありません。あなたが減額されるのが困るということであれば、減額には応じられない旨を伝えましょう。
これは直接会って養育費の減額について話し合った場合でも同様です。
(2)養育費減額請求調停の申立て!
あなたが話し合いでの減額を拒否した場合、相手方は養育費減額調停の申立てをしてくる可能性があります。
この場合、以下の流れで進んでいきます。
①減額をしたい相手からの調停の申立て
相手方が家庭裁判所に調停の申立てをすると、家庭裁判所から調停申立書のコピーの書面が届きます。
その後、家庭裁判所にて調停期日が決定され、調停期日呼び出し状が届きます
②養育費減額請求調停の流れ
養育費減額調停は以下の流れで進みます。
・第一回の調停
・第二回以降の調停(話し合いがまとまるまで月一回のペースで行われます)
・調停の終了
4、養育費の減額を回避するためにポイントは?
では、具体的に養育費の減額を回避するためのポイントは何でしょうか。
これは、調停委員を味方につけるということにつきるでしょう。「2−(1)養育費の金額を決める事情は?」を参考に、相手の収入が増えている(もしくは安定している)こと、あなたの生活が現時点でもギリギリであることを、証拠を交えて伝えましょう。もし、相手が年収をごまかそうとしていると思われる場合には、源泉徴収票や収入証明などの提示を要求してもよいでしょう。
5、養育費減額請求調停でまとまらなければ審判!
養育費請求調停が不成立となった場合には、自動的に審判手続が開始されます。
審判は、裁判官が一切の事情を考慮して養育費の減額を認めるべきか否かを判断します。
このとき、調停で主張した事情も踏まえて判断されるので、減額を拒む旨を調停できちんと主張しておきましょう。詳しくは、「養育費の調停を有利に進めるために知っておくべき6つのこと」をご参照ください。
6、相手の減額要求を受け入れる場合
もし、相手の事情を聞いてみて減額を認めてもよいと思う場合、調停成立となります。
この場合、調停調書が作成されます。調停調書があれば、もし、相手が支払いを怠ったような場合には比較的容易に相手の貯金や給料を差し押さえることができます。
まとめ
今回は元パートナーから養育費の減額請求をされた場合の対策について書いていきましたがいかがでしたでしょうか?参考にして頂き、有利な結果を獲得してもらえればと思います。
元パートナーが再婚した時に養育費を減額するために知っておくべき3つのこと
離婚後、元パートナーに対して養育費を支払い続けている途中で相手が再婚した場合、同額の養育費を支払い続けることに納得いかなこともあるでしょう。 このような場合、元パートナーの再婚相手に経済力があるような場合には、養育費の減額請求が認められる可能性があります。 また、減額のための方法として、養育費調停があります。 以下では、ご自身で養育費を減額するための方法を書いていきます。 養育費を減額したいという方、ぜひご参考下さい。
1、そもそも、一度決めた養育費の金額を変更することはできるか?
(1)一度決めた養育費の金額を変更することはできる?
話し合いや調停などで一度決めた養育費ですが、変更することはできるのでしょうか? 養育費の支払いは長期にわたるものですから、様々な状況の変化に応じて、離婚時に決めた養育費の額を変更することができます。
(2)具体的に、どのような場合に変更することができる?
そもそも養育費とは主に、
1.養育費を支払う者の年収
2.親権を持つ者の年収
3.子供の年齢
4.子供の人数
によっておおよその相場が決まっています。 そうすると、たとえば
・支払う側または親権者・監護者に大きな収入の変化があった
・子どもが病気やケガをして入院・その他の医療費が特別に必要になった
これらの場合には、養育費の金額が変更される可能性があります。 夫婦の一方または双方が再婚したような場合にも、後述の通り養育費の減額請求が可能です。
2、元パートナーが再婚した場合、養育費の金額を減額請求できるか?
確かに、元パートナーが再婚したとはいえ、子どもが自分の子であることには変わりません。 とはいえ、毎月養育費を支払い続けることは大変でしょう。特に、会社の業績が悪いなどの理由で給料が減ってしまった場合などはなおさらでしょう。 そこで気になるのが、「そもそも元パートナーが再婚した場合、当然のように養育費の金額は変わるの?」ということではないでしょうか? 養育費を支払っている側が引き続き同額の養育費を支払い続けてもよいと考えている場合には、養育費の金額は変わりません。 再婚したからといって当然のように養育費の金額が変わるわけではないのです。 もっとも、もし養育費を支払っている側が「もらっている側は再婚して生活費が安定したのだから養育費の金額を減額、もしくは支払いを止めてもいいのではないか」と考えた場合、仮に受け取る側が減額を拒んだとしても、減額を求める権利があります。さらに重要なポイントは、元パートナーの再婚相手が、元パートナーの実子と養子縁組をしている場合は、減額請求の大きな要因となります。養子縁組することにより再婚相手が第一義的な養育者となるからです。
(1)どのような事情があれば再婚時に養育費の減額を請求できる?
元パートナーが再婚したからといって、常に養育費の減額請求が認められるわけではありません。 以下のような事情がある場合には、減額請求が認められやすくなるでしょう。
①元パートナーの再婚相手が経済的に余裕がある場合
この場合、元パートナーの再婚相手に養育費を支払ってもらうという選択肢もあるでしょう。 そのため、養育費の減額請求が認められる可能性があります
②離婚後、元パートナーが再婚するまでの間に、収入が減った場合
前述の通り、養育費は支払う者の年収も考慮して決められることとなります。 そのため、養育費を決めた段階に比較して年収が減っているような場合には、養育費の減額請求が認められる可能性は高くなります。
③元パートナーの収入が離婚時に比較して増えている場合
前述の通り、養育費は受け取る側の年収も考慮して決められることとなります。 そのため、養育費を決めた段階に比較して年収が増えているような場合には、養育費の減額請求が認められる可能性は高くなります。
④自分も再婚するなどして、扶養家族が増えた場合
自分も再婚し、扶養家族が増えた場合には、可処分所得が減り、養育費を支払う金銭的余裕がなくなります。 そのため、養育費の減額請求が認められる可能性があります。
(2)後で元パートナーが再婚していることを知った場合、支払った養育費の返還を請求できる?
ちなみに、養育費の減額請求が認められる場合であるにも関わらず、再婚したことを元パートナーが黙っていた場合、発覚した段階で支払い済みの養育費の返還を請求できるのでしょうか? 本来であれば、再婚した時点で養育費の減額請求が認められる状況となっておりますので、再婚後の養育費のうち、支払い過ぎの部分については返還を請求できる場合もあるでしょう。
3、養育費減額の方法は?
(1)まずは話し合い!
まずは、元パートナーに養育費の減額をしてもらえないか話をしてみましょう。 この時、もしあなたの収入が離婚時より減っているのであれば、その証明ができる資料(給与明細、収入証明)などを提出しておくべきでしょう。
(2)話し合いでまとまらなければ、養育費減額調停!
いくら話し合いをしても、元パートナーが減額を拒むような場合、養育費減額調停の申し立てをしましょう。
①必要な資料は?
養育費減額調停に必要な資料は以下の通りです。養育費調停申立書については、クリックして戴くことによって裁判所のホームページからダウンロード可能ですので、ぜひご利用下さい。
・養育費調停申立書
・事情説明書
・調停に関する進行照会書
・未成年者の戸籍謄本
・申立人の収入関係の資料(源泉徴収票,給料明細,確定申告書等の写し)
・収入印紙 子ども一人につき1200円
・郵便切手代(800円前後)
②養育費請求調停申立書の書き方
養育費請求調停の書き方については、裁判所のホームぺージでダウンロードできる記載例が参考になります。
③資料をそろえたら、申し立て
資料をそろえたら、元パートナーが現在住んでいる地域の家庭裁判所に調停の申し立てをします。 もっとも、離婚時に申し立てをする家庭裁判所の場所を決めていた場合には、その家庭裁判所に申し立てることになります。
まとめ
今回は離婚後に養育費を支払い続けている場合に相手方が再婚した場合の養育費の減額方法について書いていきました。ご参考になれば嬉しいです。
養育費を払わない方法はあるか。払いたくないなら知っておくべきこと
離婚したときに、養育費について取り決めを交わしている夫婦は、離婚した夫婦の半分以下と言われており、実際に適切な養育費を受け取れているのは3割以下とも言われています。
そして、養育費の不払いが社会問題として取り上げられることも少なくなく、それと共に、様々な制度の改正等が検討されています。
養育費の不払いに対しては、銀行口座の差し押さえの手続きについて、より執行しやすくなるための法律改正案が2018年の国会に提出されるようです。
また、養育費の相場を決定しているといわれている養育費の算定表について、日弁連が、現在の方式では養育費の額が低いとして、従来の1.5倍程度の養育費となる新方式の算定表を2016年11月に発表しました。
このように、養育費の不払いに対する社会の目は厳しくなりつつあります。
とはいえ、いったん取り決めた養育費はどんなことがあっても払わなければならない、とか、養育費を支払わないなら子供に会わせないなどといった、養育費の支払い義務者に酷な要求まですべて受忍しなければならないわけではありませんし、場合によっては、養育費を支払わなくてよくなる場合もあります。
1、養育費を払わないとどうなるか
(1)養育費を払わない場合の罰則はあるか
養育費は、親が結婚している場合であっても、結婚していない場合であっても、また離婚した場合であっても、その子が成長していく過程においてかかる衣食住に関する費用、教育費、医療費等は親が負担しなければならないという考え方に根拠があります。実の子に対する扶養義務は民法877条第1項に、養子に対する義務は、民法820条にその法的根拠があります。
ただ、子の父と母である夫婦が結婚している場合や、同居している場合はそれほど問題になることはありません。
しかし、両親が離婚して別居する場合には、どちらが実際に子を監護養育するかということと合わせて、実際に監護養育しない方の親が、養育にかかる費用(=養育費)をどの程度負担するか、という形でしばしば問題になります。
離婚する場合の養育費に関する事項は、民法766条によって、まずは夫婦の協議で、協議がまとまらないときは家庭裁判所が決めることとなっています。
このように、養育費については、民法にその根拠があり、実際に子を監護養育する親は、もう一方の親に対して養育費を請求することができます。しかし、仮に、一方の親が養育費を支払わなかったとしても民法は特に罰則は設けていません。
ですから、仮に養育費を支払わなくとも、それによって、罰金や懲役などといった罰則が科せられる訳ではありません。
しかし、養育費といっても金銭債務ですから、定められた期限までに支払わないと、通常の借金と同じように遅延損害金が発生します。法律上の遅延損害金の利率は5%ですから、銀行預金の利率よりもはるかに高い利息といえます。
一般的には、養育費の支払いがちょっと遅れたからといって遅延損害金まで請求する場合は少ないと思いますが、何年も支払わないでいると、思わぬ金額になってしまうということがありますので、注意が必要です。
(2)養育費の請求方法
実際に子を監護養育している親が養育費を請求する方法は、債務名義がある場合とない場合で異なります。債務名義とは、支払いが滞った場合に、給与を差し押さえる等して、強制的に支払わせるための公の文書のことです。
①債務名義がある場合
債務名義がある場合とは、
・家庭裁判所の調停で取り決めを行った場合
・家庭裁判所の審判で養育費の金額が定められた場合
・離婚裁判の判決で養育費が決められた場合
・離婚時に公正証書によって養育費の金額が定められた場合
をいいます。
このように、裁判所や公証人役場等で養育費の金額がきちんと定められている場合は、支払いを怠った場合は、すぐに強制執行が行えることになっています
つまり、決められた金額の支払いを怠ってしまうと、すぐに給与や銀行口座を差し押さえられてしまう可能性があるのです。
②債務名義がない場合
これに対し債務名義がない場合は、一般的には電話やメール等で直接請求されるか、それでも支払わないでいると、弁護士等から内容証明によって請求される場合があります。
このような場合は、すぐに支払わなくても、いきなり給与や銀行口座が差し押さえられるようなことはありません。しかし、その後、調停や裁判を起こされて審判や判決で金額が定められてしまうと、債務名義がある状態となってしまい、それでも支払わないと、上記で述べたように、給与や銀行口座が差し押さえられてしまうという事態に発展してしまいます。
(3)養育費の不払は面会交流に影響するか
離婚した夫婦の間でよくあるのが、実際に子を監護養育している親が、もう一方の親に、「養育費を支払ってくれないのであれば、子供には会わせない」などといって、子供に合わせることを養育費の支払いと交換条件にすることです
しかしながら、子供との面会交流と養育費の支払いを交換条件とすることはできません。
子供との面会交流は、法律に明確な規定はありませんが、裁判実務においては、当然に認められている権利です。そして、これは、子供と同居していない親が子に会う権利であると同時に、子が親に会う権利でもあります。
ですから、面会交流は、親が子に暴力をふるったり、虐待したりする可能性がある場合のように、面会交流を行うことが子供のためにならない、と判断されるような例外的な場合でない限り、これを拒絶することはできません。
特に、近年、親が離婚した場合であっても、子供にその責任はないのだから、両親が子供にとって何が一番よいかを建設的に考えて関わっていくべきであるという考え方が推奨されてきています。
法務省も離婚後の面会交流についてパンフレットを作成する等して、適切に面会交流を行うことの重要性を説いています。裁判実務においても、面会交流が制限されることは少なく、面会交流を行う回数や場所、方法等をしっかりと定めて面会交流を促す方向にあるといえます。
ですから、養育費を支払わないからといって、面会交流が制限されることは基本的にはありません。もちろん、当事者間で、「養育費を支払わないときは面会交流できない」などと取り決めを交わしても無効ということになります。
2、養育費を払わなくてよくなる可能性がある場合
いったん夫婦間で養育費を取り決めたり、調停・裁判で養育費の額が決められたりした場合であっても、養育費を支払わなくてよい場合があります。
それは、離婚して子供を実際に監護養育している親が再婚し、再婚相手と子供が養子縁組をした場合であって、その再婚相手に子供を養育するだけの十分な経済力があるときです。
例えば、離婚して、母親が子供を実際に養育し、父親が養育費を支払っていた場合に、母親が再婚し、子供がその再婚相手と養子縁組をしたような場合です
この場合、養親となった再婚相手が、その子に対する第一次的な養育義務者となり、実父は第二次的な養育義務者となります。その結果、まずは、再婚相手である養親が養育義務を負い、その再婚相手に十分な経済力がない場合に、実父が養育義務を負うということになります(参考裁判例:札幌家庭裁判所小樽支部昭和46年11月11日審判等)。
このように、子供が一方の親の再婚相手と養子縁組した場合、その再婚相手に子を養育できるだけの十分な経済力があれば、実父は養育費を支払わなくてもよくなる場合があるのです。
3、養育費を減額できる可能性がある場合
また、親の再婚に伴って、養育費が減額される場合があります。これには2つのパターンがあります。
まず、子を実際に監護養育している方の親(養育費を受け取っている方の親)が再婚した場合で、子がその再婚相手と養子縁組しなかった場合です。
例えば、離婚して、母親が子供を実際に養育し、父親が養育費を支払っていた場合に、母親が再婚したけれども、子は再婚相手と養子縁組しなかった場合です。
この場合、子の養育義務者は、実母と実父であることに変わりはありませんが、実母が再婚したことにより、実母の収入が再婚相手の収入分増えたという考え方から、実母の負担割合が増えることにより、実父の負担割合が減って、養育費が減額されるという結果になる場合が一般的です。
次に、子を実際に監護養育していない方の親(養育費を支払っている方の親)が再婚し、再婚相手との間に子供ができた場合です。
例えば、離婚して、母親が子供を実際に養育し、父親が養育費を支払っていた場合に、父親が再婚し、再婚相手との間に子供ができた場合です。
この場合、父親は、前妻との間の子に加えて、配偶者である現在の妻とその子の扶養義務を負います。扶養義務者が増えることにより一人当たりにかけられる金額は少なくなる、という考え方から、前妻との間の子に対する養育費が減額されるということになるのです。
また、再婚した場合に限らず、養育費を支払っていた方の親が失業したり、給与が大幅に下がったりしたような場合も、養育費の減額が認められる場合があります。
4、養育費の減額を勝ち取るまでの流れ
上記のように、離婚した両親の再婚や、収入の変化等に伴い、養育費の支払い義務がなくなったり、減額されたりする場合があります。
しかし、上記のような状況になったからといって、いったん取り決めた養育費が当然に減額されるわけではありません。
従って、養育費を減額してもらうには、まず相手方との協議を行う必要があります。そして、協議が整わない場合には、家庭裁判所に、養育費減額の調停を申し立てることになります。
調停では、まず、調停委員や裁判官が間に入って話し合いを行います。それでも話し合いで解決できない場合は、裁判所が養育費の減額を認めるかどうか、また、認めるとしていくら減額できるかを審判という形で判断します。
このように、養育費を減額してもらうためには、減額を求める方からアクションを起こさなければなりません。特に、以前取り決めた養育費について、債務名義がある場合は、勝手に減額してしまうと、不払いとみなされて、給与や銀行口座を差し押さえられてしまう可能性があるので、注意が必要です。
まとめ
養育費の不払いについては、世間の目が非常に厳しくなりつつあります。だからといって、過剰な要求に応える必要はありません。確かに、養育費は、子供に対する親としての義務ですからこれを支払うのは当然です。
ただ、いったんお金として渡してしまうと、本当に子供のために使われたかどうかわからないような場合もあります。ですから、納得して養育費を支払うためにも、その使途等について明確な報告を求めること等も大事です。
また、子供名義の積み立てや保険を利用して養育費替わりにする等、真に子供の将来のために利用できるものとする方法を選択するという手段もあります。
親である以上、養育費として一定の負担をすることは当然ですが、その額は適切かどうか、また、支払った養育費が本当に子供のために使われているかどうか、ということを常に意識することが大切といえるでしょう。


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